※ | 所定の保険金お支払事由に該当された場合に生命保険会社から保険金が支払われ、その保険金をもって住宅ローン債務の弁済に充当します。 |
※ | 保険金のお支払いについての詳細や保険金をお支払いできない場合など、詳細については「被保険者のしおり・申込書兼告知書・契約概要・注意喚起情報」等を必ずお読みください。 |
(1) | 満20歳以上満70歳以下で、最終ご返済時の年齢が満80歳未満の方 |
(2) | 当行の指定する団体信用生命保険にご加入できる方 |
(3) | 保証会社の保証が受けられる方 |
(4) | その他、当行所定の融資基準を満たしている方 |
保険期間中に被保険者のいずれかが死亡されたとき
保障開始日以後の傷害または疾病が原因で、次のいずれかに該当する高度障害状態になられたとき
(1) | 両眼の視力を全く永久に失ったもの |
(2) | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの |
(3) | 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの |
(4) | 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの |
(5) | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
(6) | 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
(7) | 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
(8) | 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
被保険者が次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
(1) | 保障開始日から1年以内に自殺されたとき |
(2) | 被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき |
(3) | 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき |
(4) | 戦争その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき |
(5) | 告知義務違反による解除 |
(6) | 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 |
(7) | 重大事由による解除の場合 (反社会的勢力に該当すると認められた場合等を含む) |
(8) | 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態になられたとき(その傷害や疾病を告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません) |
(9) | 夫婦連生団信の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意により、他方の被保険者が死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき |
被保険者が以下の事項等に該当した場合、この保険契約から脱退となります。
(1) | 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき |
(2) | ご夫婦いずれかの被保険者が所定のお支払事由に該当された場合 |
(3) | 融資について期限の利益を失ったとき |
(4) | ご夫婦いずれかの被保険者が所定の年齢に達した時は、以降は他方の被保険者お一人での加入となります。 |
団体信用生命保険からの保険金の支払いによって完済された住宅ローンの借入者に連帯債務者がいた場合、もう一方の債務者(連帯債務者)のローンが免除される部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
詳しくは最寄りの本支店、または、フリーダイヤルまでお気軽にご相談下さい。
インターネットでご来店の予約ができます。