経営者保証に関するガイドラインへの取組方針

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経営者保証に関するガイドラインへの取組方針

 株式会社静岡中央銀行は、2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)の趣旨や内容を踏まえ、ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢を整備して、下記のとおり真摯に取り組んでまいります。

1. ガイドラインに基づく適切な対応

 ご融資の検討に際し、以下の要件を確認し、個人保証の必要性や、経営者保証を代替する融資手法を活用する可能性について適切に検討いたします。
(1) 法人と経営者個人の資産や資金について、明確に区分・分離されている。
(2) 財務基盤の強化が図れており、法人のみの資産・収益力で借入返済が十分に可能と判断し得る。
(3) 法人から金融機関に対して適時適切に財務情報等が提供されている。

2. 経営者保証を必要とする適切な説明

 経営者保証を求める場合は、「どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか」、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」について、お客様にご理解、ご納得いただけるよう可能な限り個別・具体的に説明いたします。

3. 既存のお客様への対応

 保証契約について見直しの申し入れがあった場合および事業承継により経営者が変更となる場合は、ガイドラインの要件を踏まえ、改めて経営者保証の必要性について真摯かつ柔軟に検討いたします。

4. 保証債務整理への対応

 お客様より『廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方』に基づく保証債務の整理の申し出を受けた場合には、誠実に対応いたします。
令和5年9月1日
株式会社 静岡中央銀行
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