静岡中央銀行(以下「当行」といいます。)は、当行または当行の関連会社とお客様の間、ならびに、当行または当行の関連会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および顧客保護等管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないように適性に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
「利益相反」とは、当行または当行の関連会社とお客様の間、ならびに、当行または当行の関連会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(「対象取引」)として、以下の@Aに該当するものを管理いたします。
@ | お客様の不利益のもと、当行及び関連会社が利益を得ている状況が存在すること |
A | @の状況がお客様にとって正当に期待することが出来る契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること |
当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者により、適切な特定を行います。
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
お客様と当行 |
お客様と当行の他のお客様 |
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利害対立型 |
お客様と当行または関連会社の利害が対立する取引 | お客様と当行または関連会社の他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 |
お客様と当行または関連会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と当行または関連会社のほかのお客様とが競合する取引 |
情報利用型 |
当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行または関連会社が利益を得る取引 | 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行または関連会社の他のお客様が利益を得る取引 |
適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理部署、利益相反管理責任者を設置し、情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて、利益相反管理をおこなうとともに、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。
(1) | 対象取引を行う部門と当該するお客様との取引を行う部門の分離 |
(2) | 当該取引または当該するお客様との取引条件や方法の変更 |
(3) | 当該取引または当該するお客様との取引の中止 |
(4) | 当該取引に伴い、当該するお客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、当該するお客様に適切に開示 |
利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行関連会社です。
以上、ご不明な点がございましたら、お近くの支店またはお客様相談室(0120-700-858)までご連絡ください。