基本の保障 | 死亡・高度障害に該当したとき | 詳しくはこちら | |
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リビング・ニーズ特約 | 余命6ヶ月以内と判断されたとき | 詳しくはこちら | |
八大疾病保障 | 1. がん | 診断されたとき | 詳しくはこちら |
2. 急性心筋梗塞 | 所定の状態が60日以上継続したとき | 詳しくはこちら | |
3. 脳卒中 | |||
4. 糖尿病 | 180日以上継続して入院したとき | 詳しくはこちら | |
5. 高血圧性疾病 | |||
6. 慢性腎不全 | |||
7. 肝疾患 | |||
8. 慢性膵炎 |
※ | 所定の保険金お支払事由に該当された場合に生命保険会社から保険金が支払われ、その保険金をもって住宅ローン債務の弁済に充当します。 |
※ | 保険金のお支払いについての詳細や保険金をお支払いできない場合など、詳細については「被保険者のしおり・申込書兼告知書・契約概要・注意喚起情報」等を必ずお読みください。 |
(1) | お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下、完済時年齢80歳未満の方 |
(2) | 「がん診断保険金特約、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約、重度疾病長期入院時保障特約付き団体信用生命保険」にご加入が認められる方 |
(3) | その他諸条件がご利用になるローンの審査基準を満たす方 |
保険期間中に死亡されたとき
責任開始日(ご融資実行日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日)以後に生じた傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき
<保険金をお支払いしない場合の例>(1) |
がん診断保険金は、責任開始日以後、初めて「がん」と診断確定されたときに支払われます。ただし、責任開始日前あるいは責任開始日からその日を含めて90日以内に「がん」と診断確定された場合にはがん診断保険金は支払われません。
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(2) | 「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、がん診断保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
急性心筋梗塞診断保険金は、責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき、またはその治療を直接の目的として手術を受けたときに支払われます。
脳卒中診断保険金は、責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその治療を直接の目的として手術をうけたときに支払われます。
重度疾病長期入院時保障保険金は、被保険者が次の全てを満たす入院をし、その入院日数が継続して180日以上となるときに支払われます。
(1) | 責任開始日以後に発病した重度疾患(糖尿病・高血圧性疾患・慢性腎不全・肝疾患・慢性膵炎)を直接の原因とする保険期間中の入院であること。 |
(2) | 治療を目的とした入院であること。 |
(3) | 病院または診療所での入院であること。 |
(1) | 対象のローンがご契約に至らなかった場合には、ご加入いただけません。 |
(2) | 保険金額は、最高8,000万円までとなります。 ※保険金額が5,000万円を超える場合は、三井住友海上あいおい生命所定の「健康診断結果証明書」が必要になります。 |
(3) | 過去の病歴や現在の健康状態等により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。 |
くわしくは最寄りの本支店、または、フリーダイヤルまでお気軽にご相談下さい。
インターネットでご来店の予約ができます。