生命保険商品(特定保険契約)にかかる代理店手数料の開示等について
2016年10月19日
各 位
生命保険商品(特定保険契約)にかかる代理店手数料の開示等について
株式会社 静岡中央銀行(社長 清野 眞司 以下「当行」)では、平成28年11月1日(火)より、お客さまにより適切な商品選択をしていただくことを目的として、下記のとおり「保険代理店手数料の開示」および「保険代理店手数料の受取方式の変更」を行いますのでお知らせします。
記
1.保険代理店手数料の開示
当行取扱の生命保険商品のうち、「特定保険契約※1」の代理店手数料の内容について、保険会社の同意を前提に開示します。
保険代理店手数料は、保険会社から販売代理店である当行に支払われるものであり、お客さまに直接ご負担いただく費用ではありませんが、当行の保険商品販売における更なる透明性向上につながる取組みとしてお客さまに開示を行うものです。
※1 | 「特定保険契約」とは金融商品取引法の行為規制の一部が準用される、市場リスクを有する生命保険で、具体的には変額保険、外貨建て保険、市場価格調整機能を有する保険です。 |
2.保険代理店手数料の受取方式の変更
当行が保険会社から受け取る代理店手数料について、契約時に一括して受領する方式から「販売手数料※2」と「継続手数料※3」に分けて受領する方式への変更に合意を得られた保険会社から順次変更します。
当行では、資産運用商品の全般において、専門性の高いコンサルティングと丁寧なアフターフォローに努めており、保険募集においても募集時のコンサルティングのみならず、契約期間を通じた情報提供やアフターフォローを行う基本姿勢を反映した体系とすべく、手数料の受領方式を変更することとしました。
※2 | 「販売手数料」とは募集時のコンサルティングの対価として保険会社から受領する手数料をいいます。 |
※3 | 「継続手数料」とはアフターフォロー等の対価として、保険契約期間中に保険会社から定期的に受領する手数料をいいます。 |
以 上