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未利用口座管理手数料の導入について

2020年11月04日

各 位

 

未利用口座管理手数料の導入について

 

 株式会社 静岡中央銀行(社長 清野 眞司 以下「当行」)では、長期間利用されていない普通預金口座が不正利用されることによる被害を防止するため、令和3年1月4日(月)以降に新規開設いただく普通預金口座につきまして、「未利用口座管理手数料」および残高が同手数料に満たなくなった場合の自動解約に係る定めを導入させていただきます。また、これに伴い普通預金規定の改定を行いますので併せてお知らせいたします。

 当行では、今後も皆様方にご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、何卒変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

 

 

1.未利用口座管理手数料について
項目内容
適用令和3年1月4日以降に開設された普通預金口座
未利用口座となる口座 令和3年1月4日以降に開設された普通預金口座のうち、最後のお預入れまたは払戻し(当該普通預金のお利息の元本組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しを除く)から2年以上、1度もお預入れまたは払戻しがない普通預金口座(総合口座を含む)を対象とします。
以下の場合は未利用口座管理手数料の対象外となります。
  • 当該口座の残高が10,000円以上である場合
  • お借入がある場合
  • 同一支店に定期預金、定期積金、財形預金、投資信託、国債等の取引がある場合
手数料額年間1,320円(税込)
自動解約の方法手数料受入時に口座残高が未利用口座管理手数料未満の場合は、口座残高をもって未利用口座管理手数料の一部とし、同口座を自動的に解約いたします。(口座残高以上の負担はございません)

 

2.普通預金規定の改定について

 未利用口座管理手数料の導入に伴い、普通預金規定に以下の条項を追加いたします。

(未利用口座管理手数料の取扱について)
(1)最後のお預入れまたは払戻し(該当普通預金のお利息の元本への組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは除きます。)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない普通預金口座(総合口座を含みます。)を未利用口座としてお取扱いします。
(2)当行は、未利用口座に対して、未利用口座管理手数料として所定の手数料を受入します。
(3) 次のいずれかに該当する場合は未利用口座管理手数料の対象外となります。
@2021年1月4日より前に開設した口座の場合。
A該当未利用口座の残高が1万円以上ある場合。
B同一支店で、定期預金、定期積金、財形預金、投資信託、公共債、融資、貸金庫取引がある場合。
(4)この預金が未利用口座となり、かつ前項に該当しない場合、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当行の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部としていただき、通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。
(5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。

 

以 上

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