「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた預金規定の改定のお知らせ
2019年07月03日
お客様各位
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を
踏まえた預金規定の改定のお知らせ
当行では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえ、各種預金規定を以下の通り改定しますのでお知らせいたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
記
1.改定となる預金規定
2019年10月1日(火)より
2.改定となる預金規定
(1) 普通預金等(普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金)共通規定
(2) 当座勘定規定
(3) 総合口座取引規定
(4) 定期預金共通規定
(5) 勤労者財産形成預金共通規定
(6) 定期積金規定
3.主な改定内容(例:普通預金等共通規定)
【第10条 取引の制限】以下の条項を新設・追加します。(下線部を新設・追加)
(1) | 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 |
(2) | 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 |
(3) | 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。 |
【第11条 解約等】「解約等」条項で一部追加・変更します。(下線部を追加・変更)
(1) | および(3)〜(5)省略 |
(2) | 次の各号の一にでも該当した場合には、当行は普通預金等の取引を停止し、または預金者に通知することにより普通預金等の口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 @およびA省略 Bこの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 Cこの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 D第10条第1項から第3項に定める取引の制限に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合 |
【第5条 届出事項の変更、通帳・証書の再発行等】(下線部を変更)
(1) | 通帳、証書や印章を失ったとき、または印章、名称、住所、在留期限その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。 |
(2) | および(3)省略 |
以上