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休眠預金等活用法に関するお知らせ

2017年12月26日

 2018年1月1日施行の「休眠預金等活用法」(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)により、最終異動日から10年を経過する預金等(休眠預金等)については、公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管されます。
 休眠預金等の定義および当行が認可を受けた「異動事由」は、以下のとおりです。
 なお、預金保険機構へ移管された後も、お客様のご請求により、預金はいつでも払戻しいたします。

 

休眠預金等の定義
1.休眠預金等とは

最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。

2.預金等とは

預金保険法の付保対象とされている預金等(一般預金・決済性預金)をいいます。
※ただし、休眠預金等活用法施行規則第3条により、勤労者財産形成預金、
少額貯蓄非課税制度(マル優)利用口座は、「預金等」から除外されます。

3.最終異動日等とは

預金等に係る次に掲げる日のうち、最も遅い日をいいます。

  • @異動が最後にあった日
    ※次項「異動にあたる事由について」をご確認ください。
  • A預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
  • B預金者等への通知発送日
     ※最終異動日等から9年を経過した元本1万円以上の預金等について、
      金融機関・店舗名、預金等の種別・口座番号・金額等を通知したもの。
     ※当該通知が、宛先不明等で返送されなかった場合に限ります。
  • C預金等に該当することとなった日

 

異動にあたる事由について

異動事由には、全金融機関共通の異動事由(法定異動事由)と、各金融機関が認可を受けることにより異動事由とできるものがあります。

1.法定異動事由
  • @入出金(引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等)
  • A手形または小切手の提示その他の第三者からの支払請求
     (金融機関が把握できるものに限ります。)
  • B公告された預金等に対する、情報提供の求め
2.当行が認可を受けた異動事由
預金の種類 預金通帳 預金証書 契約内容の変更 総合口座に
含まれる他
預金の異動
発行 記帳
(※1)
繰越 発行 繰越 口座移管 預金種別
の変更
当座預金
(※2)
普通預金
(※3)
貯蓄預金
納税準備預金
通知預金
定期預金 大口定期預金
スーパー定期預金
自動継続
大口定期預金

(※4)
自動継続
スーパー定期預金
自動継続
期日指定定期預金
自動継続
変動金利定期預金
定期積金
総合口座
  • ※1.記帳する取引がなかった場合を除く。
  • ※2.お客様の申し出による、取引店移管。
  • ※3.総合口座に含まれる「定期預金」の異動
  • ※4.総合口座に含まれる「普通預金」の異動
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