カードローン契約等における相続発生時の取扱いに関するお知らせ
2023年04月03日
お客様各位
株式会社 静岡中央銀行
カードローン契約等における相続発生時の取扱いに関するお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当行ではカードローン等のご契約者様が亡くなられた際に、契約規定に定められた期限の利益喪失事由である「相続の開始があったとき」に該当するとして、期限の利益を喪失させ、相続人に対して直ちに一括返済を請求することがありました。
当行ではこの取扱いを見直し、契約規定の期限の利益喪失事由に「相続の開始があったとき」を定めているカードローン等については当該箇所を削除しており、「相続の開始があったとき」のみを理由として期限の利益を喪失させ、相続人に対して直ちに一括返済を請求しないこととしましたのでお知らせいたします。
なお、返済遅延等の別の事由により、期限の利益喪失事由に該当した場合のお取扱いに変更はございません。また、改定後の規定は新たにご契約をいただくお客様だけでなく、改定前にご契約をいただいているお客様にも適用されます。
カードローン等を相続されたお客様は、ご返済など相続後のお手続きにつきまして、お取引店にご相談いただきますようお願い申し上げます。
【対象商品】
◎ カードローン型
|
◎ 証書貸付型
|
※ 上記は現在販売中の商品であり、その他新規販売を停止した商品も対象となります。
詳しくはお取引店までお問い合わせください。
【 参考 】改定内容(一部商品)>>PDF約140KB
以上