個人のお客さま

ためる・ふやす投資信託

静岡中央銀行では、お客様の目的にあわせた資産運用のお手伝いをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
新NISA制度

積立型投資信託

将来に備えた資産作りに・・・月々3,000円から始められる、とてもお手軽な投資信託です。
初めて投資を行う方にもおすすめです。

積立型投資信託とは
  • 預金口座からの自動振替により、投資信託を毎月購入することができる投資信託の積立購入サービスです。中長期的にじっくりと資産づくりをお考えの方にお勧めします。
  • 毎月3,000円から始められます。
  • 毎月定時に定額購入するためリスクを減らすことができます。
積立型投資信託の特徴
特長1. 小額でも資産運用しながら積立ができます
月々3,000円から始められますので、お客さまのセカンドライフの資金作りなど生活設計にあわせて、コツコツと資産運用をはじめられます。
特長2. 時間分散効果により投資信託のリスクを軽減できます
毎月一定金額をファンドに投資するので、価格が高いときには少し買い、安い時には多く買うことになって一度に購入する場合と比べて平均買付単価を低く抑えることが期待できます。
積立型投信のお申し込みについて
お申込み金額 1ファンドにつき、月3,000円以上1,000円単位のお申込みとなります。また、ボーナス月など特定月の増額も年に2回設定できます。
取扱ファンド 全てのファンドが買付け可能です。また、複数ファンドの取り扱いも可能です。但し、分配金再投資コースのみのお取扱となります。
引落日 毎月10日か25日をご選択ください。 ご指定の預金口座から自動的にお引落しとなります。なお、銀行休業日の場合は前営業日となりますのでご注意ください。
購入日 購入日は10日引落しの場合は毎月12日、25日引落しの場合は毎月27日となります。購入日が銀行休業日の場合は翌営業日となります。但し、購入するファンドが海外市場休業日等の買付け不能日の場合は、翌営業日以降最初に購入が可能となった日に購入いたします。
申込み日 毎月10日の引落日は前月6日から20日までにお申込みください。
毎月25日の引落日は、前月21日から当月5日までにお申込みください。
複数ファンドの引落 引落しが複数ファンドある場合、引落し順は銀行の任意となります。
総合口座の当座貸越 総合口座当座貸越の残高がマイナスになる場合はお引落しいたしません。
取引明細 3ヶ月に1回
換金 いつでも全部または一部換金が可能です。但し、引落しの中止と換金とは別の手続きが必要となりますのでご注意ください。
手数料 お引落しの手数料はいただきませんが、各ファンド毎に定められた手数料・消費税を毎月の引落しの際に差し引かせていただきます。
手続き 変更・中止の手続きについては、毎月10日が引落日のお客さまは前月20日まで、毎月25日が引落日のお客さまは当月5日までの手続きが必要となります。
取扱約款 積立型投信は投資信託定時定額購入サービス(積立型投信)取扱約款に基づきます。

投資信託ご購入に際してのご注意

  • 投資信託は預金ではありません。また当行が元本を保証するものではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。また、ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の株式や債券などを投資対象にしますので、組入れた株式や債券等の価格の下落、発行会社の倒産、為替変動等によりお受取金額が投資元本を下回ることがあります。また、分配金は増減したり、支払われないことがあります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・申込金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(最新の目論見書および補完書面)でご確認ください。
    @お申込時:申込手数料がかかるファンドがあります。申込手数料には消費税がかかります。
    A運用期間中:運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
    B換金時:信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
  • 投資信託の換金には日数がかかります。さらに、投資信託によっては、換金に制限があるものがあります。
  • 投資信託は当行がお申込のお取扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。
  • 投資信託は金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のご購入の際は、当行担当者より「契約締結前交付書面(最新の目論見書および補完書面)」を交付し、商品内容・リスク・費用等についてご説明させていただきます。内容をご理解のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 「契約締結前交付書面(最新の目論見書および補完書面)」は、当行の本・支店などの窓口にてご用意しています。
商号/ 株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第15号
加入協会/ 日本証券業協会

ご購入のお手続き

投資信託口座を開設する 〜口座開設までの流れ〜
  • 投資信託の取引を行うためには、まず初めに投資信託口座の開設が必要です。
  • 投資信託口座とは、お客さまがご購入された投資信託をお預かりするための口座です。
  • ご購入いただいた投資信託の収益分配金および償還金の受け取り口座(指定預金口座)として、静岡中央銀行の普通預金(または当座預金)が必要となります。
ステップ 1. 窓口でのお手続き
  • 口座開設には以下のものをご用意ください。
    • 静岡中央銀行の普通預金通帳
    • 印鑑(上記普通預金通帳のお届印)
    • 本人確認資料
    • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 投資信託総合取引申込書」をご記入いただきます。
    お手続き後以下の書類をお渡しいたします。
    • 投資信託総合取引申込書(お客様控)
    • 投資信託総合取引約款
ステップ 2. 口座開設のご案内等のご送付
窓口でのお手続きが完了いたしますと、後日「口座開設のご案内」と「指定預金口座のご確認のお願い」をお客さま宛にご郵送いたします。
投資信託を購入する 〜購入までの流れ〜
ステップ 1. 投資信託のご選択
商品をご選択いただきます。
ステップ 2. 目論見書のご確認
商品の目論見書をご確認ください。
ステップ 3. 窓口での購入のお手続き
  • ご購入にあたっては以下のものをご用意ください。
    • お届印(投資信託口座開設時のお届印 = 指定預金口座(普通預金)のお届印)
    • 普通預金通帳(指定預金口座)
    • ご購入代金
  • 投資信託募集・購入申込書(取引記録)」をご記入いただきます。
ステップ 4. 取引報告書のご送付
購入のお取引が成立しますと、後日「取引報告書」をお客さま宛にご郵送いたします。

特定口座のご案内

静岡中央銀行では、個人のお客さまは、特定口座がご利用いただけます。

特定口座のメリット
  • 「特定口座」とは、個人のお客さまが、確定申告手続きの負担を軽減するために作られた仕組みです。
  • 個人のお客さまが株式投資信託を中途換金(売却)された場合、一般口座では確定申告が必要ですが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。
特定口座には、「静岡中央銀行が源泉徴収する【源泉徴収あり口座】」と「お客さまが税金を納付する【源泉徴収なし口座】」の2種類があり、特定口座開設時にお客さまにいずれか選択していただきます。

※特定口座を開設されたお客さまには、静岡中央銀行がお客さまに代わり譲渡損益を計算し、年末基準で「年間取引報告書」を作成し、翌年の1月末までにお客様のお届けのご住所に郵送いたします。
「源泉徴収あり」口座を選択された場合は、確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」を選択された場合、売却取引の都度、年初から譲渡損益を計算して利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。 静岡中央銀行がお客さまに代わり納税まで代行しますので、お客さまは確定申告を行う必要がなくなります。
「源泉徴収なし」口座を選択された場合でも、確定申告が簡単になります。
「源泉徴収なし」を選択された場合は、お客さまが確定申告を行う必要があります。 静岡中央銀行が1月〜12月までの譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまはこれを用いて確定申告の手続きを簡単にすることができます。
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