平成20年6月21日から「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺被害者救済法)が施行されたことにより、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続が定められました。振り込め詐欺等の被害にあわれた方はお早めに振込先金融機関にお申し出ください。
被害金返還までの流れ
- 被害にあわれた方が警察と金融機関にお申し出
- 預金保険機構が犯罪に利用された口座の公告をホームページに掲載
- 被害にあわれた方が預金保険機構のホームページに振り込んでしまった口座がないか確認
- 預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載
- 被害にあわれた方が振込先金融機関に返還を申請
- 金融機関が被害金を返還支払
被害金返還のお手続について
- お申し出窓口はお振込先の金融機関になります。
- 預金保険機構へ公告等の手続きを経るため、最初の公告から被害金の返還までは7ヵ月程度の日数を要します。(公告された犯罪利用口座やその公告期間等は預金保険機構のホームページで確認できます。)
- 返還される被害金額は犯罪利用口座の残高や他の被害者の状況により異なります。
- お申し出いただいた場合でも被害金の返還対象とならない場合があります。
- 支払申請手続の際には、所定の申請書、ご本人を確認できる書類(運転免許証等)、振込の事実を確認する書類が必要になります。
決定表の閲覧について
当行では、「振り込め詐欺被害者救済法」に基づき、被害に遭われた方へ被害金を返還したこと等を記載した『決定表』を作成・保管しております。『決定表』の閲覧を希望される方は、以下をご参照ください。
- 閲覧可能場所
静岡中央銀行 本・支店
- 閲覧可能日時
平日 月曜日〜金曜日(銀行休業日を除く) 9:00〜17:00
- 必要書類
決定表閲覧請求書、本人確認資料(運転免許証など)、印鑑
- 決定表閲覧請求書は、預金保険機構のホームページで取得できます。
- 代理人の方が閲覧を希望される場合は、代理人の本人確認資料と委任状などの代理権を証する書類が必要です。
振り込め詐欺等の犯罪被害資金を静岡中央銀行の口座に振り込まれた場合、
下記までお申し出ください。
静岡中央銀行 事務部 055-962-3541 または 振込先の当行各支店まで
(受付時間)平日 月曜日〜金曜日(銀行休業日を除く) 9:00〜17:00