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しずちゅう介護施設サポートサービス 商品概要

◆入居一時金返還債務保証

ご融資形態
支払承諾
目  的
入居者より受領した前払金(入居一時金)等につき、老人福祉法及び同施行規則に定める必要な保全措置を満たすことを目的とします
ご利用いただける方
家賃の全部又は一部を一括して前払い金(入居一時金)として受領する有料老人ホーム等の運営事業者様
保証範囲
委託者が入居者から受領した前払金(入居一時金)等につき、入居者が施設退去時等に受け取るべき返還金請求権を対象とします
保証期間
有効期限1年間。ただし契約期限到来の1ヵ月前までに書面による契約終了の意思表示がない限り1年間延長され、以降も同様とします
保証料率
当行所定利率
担  保
原則預金担保
注意事項
お申込みに際しては当行所定の審査が必要となります。審査結果によってはご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください

◆入居者の預金取引に係る契約
契約の
当事者
@入居者様 A入居者の親族様等(必要に応じて) B介護施設の運営事業者様 C静岡中央銀行
内容
  1. 入居者の施設利用に関する諸経費を当行口座から口座振替し、入居施設の口座へ入金します
  2. 入居者の預金払戻について、入居者が希望する場合には、払戻手続きの代行を施設の従業員が行えるものとします。
払戻請求
代行
  1. 払戻請求者は入居者名義とし、届出印を押捺した払戻請求書により請求します
  2. 代行手続きは別途入居施設が制定する管理簿を使用して入居施設の管理者が承認し、入居施設の払戻手続き担当者が行います
  3. 払戻金額は入居者との取り決めにより限度額を設定し、これを超える場合は入居者の親族等が来店のうえ入居者に代わって請求手続きをとるものとします
取引履歴の開示
預金口座の履歴について入居者または入居者の親族等が希望する場合には入居施設において取引履歴を作成し通知するものとします
相続発生時
入居者について入居施設へ入居中に相続が発生した場合には、入居施設から静岡中央銀行にその事実を通知のうえ、預金通帳及び届出印鑑は入居施設から入居者親族等へ返還するものとします

以上

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