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東日本大震災で被災された方の他行預金払戻しについて

平成23年4月8日

東日本大震災で被災された方の他行預金払戻しについて

 このたびの「東日本大震災」で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
  当行では、被災地域から避難されている方々が、避難先において、預金払戻しを円滑に行っていただけるよう、全営業店の窓口で預金払戻しの手続きができるこことなりましたので、お知らせいたします。

1.取引銀行(避難されている方が口座をお持ちの銀行
  きらやか銀行  北日本銀行 仙台銀行 福島銀行 大東銀行
  荘内銀行 山形銀行 岩手銀行 東北銀行 七十七銀行
  東邦銀行※ 常陽銀行※  (※4月11日より取扱開始)

2.概要
対象となる預金
原則として、普通預金・当座預金等の要求払預金に限ります。
払戻金額等
原則として、法人・個人とも1日、1口座10万円以内に限ります。
必要書類
預金通帳・届出印鑑・本人確認資料(運転免許証等)
※上記書類をお持ちでない場合でも、ご本人の確認ができれば払戻しが可能です。
取扱時間
平日 9:00〜15:00
ご留意点
預金の払戻しには、通常より時間のかかる場合や、翌営業日の取扱となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上

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