「 裁判員制度 」 に係る 特別有給休暇の新設について
平成19年12月3日
各 位
「 裁判員制度 」 に係る 特別有給休暇の新設について |
株式会社 静岡中央銀行(社長 奥田 一)では、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の施行(平成21年5月までに施行)に伴い、職員に係る休暇規程を改訂し、特別有給休暇を新設いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. |
内容 |
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当行行員が、裁判員や裁判員候補者等に選ばれた場合、安心して本制度に参加し、その責務を果たすことができるように、通常の有給休暇とは別枠で取得できる特別有給休暇を新設し、環境を整備するとともに、企業として制度の円滑な運営に協力するもの。 |
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2. |
目的 |
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(1) |
日 数 |
・・・ 必要な時間 |
(2) |
給与等 |
・・・ 有給扱い(通常の有給休暇とは別枠の特別有給休暇) |
(3) |
制定日 |
・・・ 平成 19 年 12 月 3 日(月) |
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以 上 |