■ |
キャッシュカード規定による補償内容 |
|
|
1. |
偽造または変造カードによる払戻し |
偽造または変造カードによる不正払戻し被害については、原則として当行が補償いたします。
ただし、本人の故意によることが証明された場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であり、ご本人に(※1重大な過失)があることを当行が証明した場合は補償されません。
被害に遭われたお客様にはカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等についてよくお聞きしたうえで、一定の調査を行わせていただきます。補償にあたっては当行所定の届出書をご提出いただくなど、被害状況の調査にご協力していただく必要があります。 |
|
|
2. |
盗難カードによる払戻し |
(1) |
盗難により、他人にカードを不正使用され損害が生じた場合で、次の〜の各号すべてに該当する場合、ご本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の金額の補てんを請求することができます。 |
|
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。 |
|
当行の調査に対し、ご本人より十分な説明がなされていること。 |
|
当行に対し、警察署に被害届を提出していることとその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示されていること。 |
(2) |
上記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の30日(ただし、長期入院や長期海外出張など、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合には、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。 |
|
ただし、当該払戻しが行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ本人に(※2過失)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
(注)当行への通知が、盗難に遭われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には補てんは行われません。 |
|
ただし、前項の規定にかかわらず次のいずれかに該当する場合は当行は補てん責任を負いません。 |
1. |
当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合。 |
(1) |
ご本人に(※1重大な過失)があることを当行が証明した場合 |
(2) |
ご本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合。 |
(3) |
ご本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 |
2. |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあった場合。 |
|
|
(※1) |
〈重大な過失となりうる場合〉 |
「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は以下のとおりです。 |
1. |
他人に暗証番号を知らせた場合 |
2. |
暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
3. |
他人にキャッシュカードを渡した場合 |
4. |
その他ご本人に上記1〜3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
(注意) |
上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることができないため、あくまでも介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。 |
|
(※2) |
〈過失となりうる場合〉 |
1. |
次のまたはに該当する場合 |
|
当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたのにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 |
|
暗証番号を安易に第三者が認知できるような形でメモなどで書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
2. |
上記1のほか、次ののいずれかに該当し、かつ、のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合 |
|
暗証番号の管理 |
イ. |
当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合、 複数回にわたるお願いをしたのにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合 |
ロ. |
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 |
|
キャッシュカードの管理 |
イ. |
キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
ロ. |
酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
|
3. |
その他、上記1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
|
|
■ |
キャッシュカードや暗証番号の管理についてのお願い |
|
|
キャッシュカードや暗証番号の厳格な管理はDM等を通じて従来よりお願いしてまいりましたが、被害の補償に際しては、キャッシュカードや暗証番号の管理状況により上記のとおり補償割合が変わる場合や補償できない場合もございますので、あらためて以下のとおりご注意くださいますようお願い申し上げます。 |
■ |
暗証番号は、生年月日、電話番号や単純な数字の組み合わせなど、他人に類推されやすい番号は使用しないでください。このような番号をお使いの場合は速やかに変更してください。(暗証番号はATMでお客様自身で変更することができます) |
■ |
暗証番号は他人に知られないよう、十分ご注意ください。暗証番号のメモや暗証番号を類推させる書類をカードとともに保管したり、カード上に書き記すなどは行わないで下さい。
また、他人に教えるなどの行為は絶対に行わないでください。
( 銀行がお客様の暗証番号をお聞きすることはございません ) |
■ |
ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など銀行以外のお取引以外で暗証番号を使うときはキャッシュカードと同じ番号を使用しないようお願いします。 |
■ |
キャッシュカードを入れた財布等を自動車内などの他人に目につきやすい場所に放置したり、第三者に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。 |
■ |
キャッシュカードも通帳や印鑑同様、大切なものですので厳重な管理をお願いします。 |