静岡中央銀行からのお知らせ

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「金融商品取引法」施行に関するお知らせ

平成19年9月30日に「金融商品取引法」が全面施行され、関連する法令(銀行法・保険業法等)の改正された部分も同時に施行されました。

これらの法令は、元本割れ等のリスクがある金融商品(投資信託、変額個人年金保険、公共債など)について、お客様に商品内容を十分ご理解していただいたうえでお取引していただけるよう、金融商品の勧誘・販売に関するルールを変更することを主要な改正内容としています。

静岡中央銀行では、これらの法令を遵守し、お客さまに質の高いコンサルティングサービスを提供させていただくために、金融商品の勧誘・販売にあたっては、以下の手続きといたします。

お申込〜ご契約までの流れ

STEP1:「お客様ご相談シート」のご記入

静岡中央銀行では、お客様の投資の知識やご経験、財産の状況、投資の目的を踏まえ、「お客様ご相談シート」を使って、お客様にあった商品をご提案させていただきます。つきましては、お客様のご意向等を、今まで以上詳しくにお伺いさせていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

【お伺いさせていただく主な項目】  

  1. 資産や収入の内容
  2. 投資のご経験や知識
  3. お客様のニーズ
  4. 投資の目的、投資方針、運用期間 他

STEP2:お客様にあった商品のご提案

「お客様ご相談シート」を使ってお伺いしたお客様に関する情報に照らして、お客さまにあった商品のご提案をさせていただきます。

また、勧誘・販売に際しましては、お客様がご希望される金融商品であっても、お客様のご意向や投資の知識やご経験等を踏まえ、お客様のご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

STEP3:「契約締結前書面」の交付

金融商品のご説明に先立ちまして、あらかじめお客さまにお取引の内容を説明した資料である、「契約締結前書面」をお渡しし、ご説明いたします。 契約締結前書面には、お客様が投資判断をされるために必要な「契約概要」「手数料等」「主なリスク」等が記載されています。 契約締結前書面の内容をご理解されたうえで、お取引くださいますようお願い申し上げます。

STEP4:商品のご説明

お客さまに商品の内容を十分にご理解いただけるように、ご説明にあたっては、お渡しする書類に記載されている商品の特徴やリスク、手数料など重要な事項について、より分かりやすい説明に努めます。 お客さまのご理解を確認させていただくため、これまで以上に、説明や手続きに時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。 また、お客さまのご年齢や投資のご経験によっては、ご説明した書類を一旦お持ち帰りいただき、十分にご検討いただくことや、ご家族の方と相談されることをお勧めする場合がございます。

STEP5:ご契約

金融商品のご契約にあたっては、当行よりお渡しする「契約前締結書面」とそのご説明を基に、商品の仕組みやリスク、手数料など、商品内容をよくご理解・ご確認のうえでご契約いただきますよう、お願い申し上げます。

詳しくは 以下の担当部署までお問合せください。

商号/株式会社 静岡中央銀行   登録金融機関 東海財務局長(登金)第15号
加入協会/日本証券業協会

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