静岡中央銀行からのお知らせ

ホーム > 静岡中央銀行からのお知らせ

暴力団排除条項の改正に伴う預金規定等の
一部改定について

 当行では、政府が策定した指針にもとづき、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断のため、平成22年4月から普通預金・当座預金・貸金庫の各規定に暴力団排除条項を盛り込んでいます。
  今般、東日本大震災の復興事業への参入の動きなど、暴力団を中核とする反社会的勢力が暴力団の共生者等を利用しつつ不正に融資等を受けることにより資金獲得活動を行っている実態に対して、より適切かつ有効に対処するため、平成23年10月1日より、暴力団排除条項を実態に即してより明確化するよう改正するとともに、同条項を盛り込む預金規定等も下記の通り拡大することといたしました。
  10月1日以降、下記の預金口座等の新規または追加開設のお申込みを受けた際は、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来においても該当しないことを確約していただく「同意書」を受入れることとなりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
  なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。


1.改正後の暴力団排除条項が挿入される預金等
(1)当座預金 (2)普通預金・総合口座 (3)貸金庫 (4)定期預金(財形含む)
(5)定期積金 (6)貯蓄預金 (7)通知預金 (8)納税準備預金
(9)保護預り (10)夜間金庫
   
2.改正後の暴力団排除条項の例示
(1)
上記の預金等の取引は、(2)の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、(2)の各号の一にでも該当する場合には、当行はこの口座等の開設をお断りするものとします。
(2)
次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの口座を解約することができるものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさいお客さまの責任といたします。また、これにより当行に損害を生じさせた場合には、その損害金をお客さまに支払っていただきます。
@
お客さまが当行との取引時に表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
A
お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
 
A.
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 
B.
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 
C.
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 
D.
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 
E.
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
B
預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
 
A.
暴力的な要求行為
 
B.
法的な責任を超えた不当な要求行為
 
C.
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 
D.
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
 
E.
その他前AからDに準ずる行為


以上

〇 改定後の規定をご希望の場合は、平成23年10月1日以降に窓口へお申し出ください。

ページのトップへ