静岡中央銀行からのお知らせ

ホーム > 静岡中央銀行からのお知らせ

普通預金規定等への暴力団排除条項の
挿入に伴うお客様へのお願い

 弊行では、政府が策定した指針にもとづき、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断のため、このたび普通預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定を見直し、暴力団排除条項を盛り込むとともに、平成22年4月1日(木)以降に普通預金口座等の開設などのお申込を受けた際には、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来においても該当しないことを確約していただく「同意書」を受入れることといたしましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(例示)普通預金規定(新規挿入事項:第11条、第12条第3項)

11.(反社会的勢力との取引謝絶)
 この預金口座は、第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからEの一にでも 該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

12.(解約等)
(1) 省 略(変更はありません。)
(2) 省 略(変更はありません。)
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
 @預金者が口座開設申込時に表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
 A預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  A.暴力団  
  B.暴力団員  
  C.暴力団準構成員  
  D.暴力団関係企業  
  E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  F.その他前各号に準ずる者
 B預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  A.暴力的な要求行為
  B.法的な責任を超えた不当な要求行為
  C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、
    または当行の業務を妨害する行為
  E.その他前各号に準ずる行為

〇 改定後の規定をご希望の場合は、平成22年4月1日以降に窓口へお申し出ください。
〇 詳しいことは窓口へお問い合わせください。

ページのトップへ