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障がい者等のお客様に対する融資取引の充実について

平成23年9月21日

各位

障がい者等のお客様に対する融資取引の充実について

 株式会社 静岡中央銀行(社長 奥田 一)では、「お客様中心主義」の基本方針のもと、地域社会の発展に貢献していくことが、地域金融機関の最大の使命と認識し、お客様目線での商品・サービスのご提供に努めております。
  本年1月より、目が不自由なお客様との預金取引における「代筆・代読のお取扱い」「窓口における振込手数料の引下げ」を実施し、本年6月から、その対象として手が不自由で署名が困難なお客様も追加することといたしました。
  今回、さらに窓口対応の充実を図るため、目や手が不自由で署名が困難なお客様とのご融資の取引について、新たに取扱基準を設けましたのでその概要をお知らせいたします。これは判断能力と意思表示を行う能力を十分に有しながら、視覚等の運動機能の障がい等のために融資取引(「借入契約」「保証契約」「担保権設定契約」「変更契約」等)における事務手続き等を単独で行うことが困難な方に対して、健常者と同等の融資取引を可能とすべく、本人に代わり親族の方などに代わりに代筆をしていただく(以下「署名代行」という。)場合の取扱基準を設けたものです。
  当行では今後ともお客様目線での窓口対応の一層の充実を図っていく所存ですので、ご要望等がございましたら、お気軽に職員にお申し付けください。

1.署名代行の方法
(1)
公正証書により署名代行者の選任あるいは公正証書により委任契約を締結して代理人を選任の上、署名代行者または代理人による署名をしていただきます。
(2)
ご本人が推定相続人の中から署名代行者を指定の上、複数の立会者のもと署名代行者による署名をしていただきます。
  ((1)又は(2)の方法にて署名代行をして頂きますが、(1)の方法を原則としています。又、保証会社保証付融資に関しては別途保証会社の定める取扱基準も満たす事が必要となります。)
 
2.対象となるご融資取引の適用範囲
(1)
債務者に代わる署名代行行為
(2)
連帯保証人に代わる署名代行行為
(3)
担保権設定者に代わる署名代行行為
 
3.実施日 
  平成23年9月21日(水)

以上

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