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「 裁判員制度 」 に係る 特別有給休暇の新設について

平成19年12月3日

各 位    

「 裁判員制度 」 に係る 特別有給休暇の新設について

株式会社 静岡中央銀行(社長 奥田 一)では、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の施行(平成21年5月までに施行)に伴い、職員に係る休暇規程を改訂し、特別有給休暇を新設いたしましたのでお知らせいたします


1.

内容
 
 当行行員が、裁判員や裁判員候補者等に選ばれた場合、安心して本制度に参加し、その責務を果たすことができるように、通常の有給休暇とは別枠で取得できる特別有給休暇を新設し、環境を整備するとともに、企業として制度の円滑な運営に協力するもの。

2.

目的
 
(1) 日 数 ・・・ 必要な時間
(2) 給与等 ・・・ 有給扱い(通常の有給休暇とは別枠の特別有給休暇)
(3) 制定日 ・・・ 平成 19 年 12 月 3 日(月)

以 上

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